入院費用/お支払い

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入院費用について

DPC(診療群分類)方式による包括評価制度

当院では、平成20年7月1日より厚生労働省の認可を受け、DPC対象病院となりました。これにより、入院診療費の計算方法が、病気の種類と診療内容によって分類され た『DPC(診療群分類)』と呼ばれる区分に基づいて、あらかじめ国の定めた1日あたりの定額部分と出来高による部分を組み合わせて計算する方法になりました。

DPC(診療群分類)方式

※患者様の保険医療に係る一部負担金の支払方法は変わりません。
※日頃常用されているお薬は入院予定日数分を御持参ください。

 

包括評価制度における医療費の内訳

患者様へのご請求は
(1)包括部分(2)出来高部分
となります。
なお、この他にお食事代や特別室料がある場合は、別途ご請求となります。

(1)包括部分
  • 『DPC(診療群分類)』に基づいて決められる 「一日あたりの定額」×「入院日数」となります。
    包括評価制度の包括部分
  • 定額の決められている『DPC(診断群分類)』は約 1500 種類あり、その定額は入院期間 (初期/中期/後期)によって3段階に分かれています。
  • 定額の内訳は、厚生労働省が定める「1日当たりの入院点数」×「医療機関別の係数」 ですので、診療報酬改定などで変動することがあります。

 

(2)出来高部分

実際に行った診療行為に基づいて計算します。

  1. 入院料の加算(乳幼児加算、幼児加算、特定集中治療室管理料など)
  2. 指導料(服薬指導、栄養指導など)
  3. 胃カメラ等(内視鏡検査、診断穿刺・検体採取など)
  4. リハビリ
  5. 手術等(手術、麻酔、放射線療法、1000 点以上の処置など)

 

(3)包括評価制度の対象にならない患者様

※厚生労働省が定める処置や手術、薬剤を投与する患者様
※保険適用外の医療を受けられる患者様(自費診療、自賠責、労災、公災など)
※診断群分類により出来高となる患者様
※入院後24時間以内に亡くなられた患者様

※DPC の対象外の病棟に入院される患者様
(当院の場合は、回復期リハビリテーション入院料、亜急性期入院医療管理料)

 

お支払いについて

入院療養費は、月2回(15日頃・25日頃)または退院時にお部屋まで請求書をお配りいたします。

※領収書は、高額療養費支給申請手続き時や確定申告時に必要ですので、大切に保管ください。

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